規約

総則

目的

第1条

当連絡会は、データサイエンス系の専門学部・学科・研究科・専攻等が協力・共同し、 教育・研究・運営のあり方等について継続的な議論を通して、 大学及び大学院におけるデータサイエンス分野の教育・研究を推進するとともに、 産官学の直接的な対話を促進し、 対外的な意見や要望を発信することをもって、 我が国におけるデータサイエンス教育・研究、科学技術や経済社会の発展に寄与することを目的とする。

事業

第2条

当連絡会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) データサイエンスにかかる教育、学術研究及び社会貢献の推進のために必要な事業
(2) データサイエンス教育、科学技術政策等に対する提言活動
(3) その他当連絡会の目的を達成するために必要な活動
(4) 前各号に付帯するすべての業務

会員

連絡会の会員

第3条

当連絡会の会員は、組織会員及び賛助会員をもって構成する。
(1) 組織会員:当連絡会の目的に賛同して入会した教育組織
(2) 賛助会員:当連絡会の目的に賛同して入会した個人、企業、自治体等

入会

第4条

当連絡会に入会しようとするものは、所定の入会申込書により申し込むものとする。
2. 当連絡会の会員になるためには、当連絡会が定める入会申込書を提出後、運営委員会の承認を得なければならない。

経費の負担

第5条

会員は、当連絡会の目的を達成するために、運営委員会において別に定める経費を納入しなければならない。
2. 既納の納入経費は、いかなる理由があっても、返還しない。

会員の資格の喪失

第6条

会員は、次に掲げる事由により、その資格を喪失する。
(1) 総会員の同意
(2) 組織の廃止
(3) 除名
(4) 任意による退会

退会及び除名

第7条

会員は、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当連絡会に対して理由を付した退会届を提出するものとする。
2. 会員の除名については、当連絡会の名誉を既存し、または当連絡会の目的に反するような行為をしたとき、その他正当な事由があるときに限り、運営委員会の決議により除名することができる。

発足時の会員

第8条

当連絡会発足時の会員は、以下の組織会員とする。
・滋賀大学データサイエンス学部
・総合研究大学院大学複合科学研究科統計科学専攻
・長崎大学情報データ科学部
・一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部設立準備委員会
・兵庫県立大学社会情報科学部
・立正大学データサイエンス学部創立タスクフォース

運営委員会

委員会

第9条

当連絡会には、運営委員会を置くものとし、組織会員から選出された者をもって委員とし、合議により委員長を選出する。

職務および権限

第10条

運営委員会は、以下の事項に関し審議し決定する。
(1) 連絡会長及び副連絡会長の選出
(2) 当連絡会の事業計画及び収支予算に関すること
(3) 会員の資格等に関すること
(4) 当連絡会規約の制定、変更及び廃止
(5) その他当連絡会が活動するために必要な事項

開催等

第11条

運営委員会の開催等に関しては、別に定める。

任期

第12条

連絡会長、副連絡会長及び運営委員長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

事業年度

事業年度

第13条

当連絡会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附則

最初の事業年度

第14条

当連絡会の最初の事業年度は、当連絡会設置の日から令和3年3月31日とする。

その他

第15条

本規約に定めのない事項でこれを定める必要がある場合は、運営委員会により審議し、これを決定するものとする。